国家と自由

「個人の自由」を「国家(権力)」と言う枠の中で主張することの根本的な限界と矛盾があると思える。憲法最高裁もそれ自身が立脚しているのは「国家(権力)」であり、憲法或いは最高裁が”根源的”な「個人の自由」を認めることはあり得ない。「個人の自由」を完全に「法」に委ねることは全体主義であり、その場合結果として「個人の自由」は「法」によって規定解釈されることとなる。「法」を作る(立法)機関が「国家(権力)」であること(統治行為論)を鑑みれば判決はおのずから決まってくる。憲法を絶対的且つ至高の存在と考えることの限界を儚くも示したのではないか。そろそろ「国家(権力)とは何か」を民主主義という政治論或いは得体の知れない社会論から視るのではなく、「自己」という存在論から 「国家と自由」という問題を思考すべき時期に来ているのではないか。「国家と沖縄(独立論)」とも通底する問題であると思える。安倍晋三氏の発言はまさにそのこと(国家イデオロギー)を素直に述べているのである。

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